16歳の女子高校生が21歳の彼氏の家に泊まるのは罪に問われますか?

一昨日に、親に友達と遊びに行くと嘘をついて彼氏の家に遊びに行きました。私は16歳の高校生で、相手は21歳のフリーターです。距離は大阪から石川までです。
当日中に帰るつもりでいましたが、帰りの電車の時間に間に合わず、親にその旨を伝えて彼氏の家に泊まるということを正直に言いました。その日は彼氏の家に泊まって、朝早くに電車に乗って家に帰りましたが、帰った後に親に怒られ、警察に行ってもいいんだぞと言われましたが、この場合警察に行ったら彼氏は捕まるのでしょうか?
そして、連絡を取らないと約束をして警察に行くとはなくなったのですが、もし隠れて彼氏と連絡を取ったのが親にバレた場合、次は警察に行くぞと言われたのですが、この場合もなにか罪に問われたりするのでしょうか?

検討されるのは
  青少年条例の深夜同行罪
  未成年者誘拐罪
でしょう。
 ぞれぞれ、親の承諾があれば、問題になりませんが、承諾があったことを証明するのは容易ではないですし、嘘をついていたということになると、真摯な承諾とはいえないこともあります。