不倫相手からの慰謝料未払い、財産開示手続の可否について
民事訴訟で旦那の不倫相手から慰謝料を取れることになりました。ただ連絡先をブロックされいまだに入金がありません。電話番号、住所がわかってるので弁護士に財産開示手続を依頼できるようですが、不倫相手本人が支払うつもりがない場合難しいのでしょうか?インスタグラムには旅行先の画像を持ってるのでお金には余裕があると思います。
旦那は反省していて今は私の味方をしてくれていますが、不倫相手は会社員でなく夜のバイトをされている方なので固定給料はないようです。差し押さえは難しく、旦那が把握していた銀行講座も空になってるようでした。
銀行口座の調査や、財産開示手続きにより財産が判明する可能性はあるかと思われます。ただ、お金を口座等に入れず全て現金で保管している等の場合差し押さえが難しい場面も出てくる場合はあるでしょう。
財産開示手続の目的にもよると思います。財産開示手続をしたとしても、結果として債務者が無資力で執行対象財産がないような場合には、ご質問との関係では【難しい】ということになるでしょう。一方、財産開示手続において、債務者が正当な理由なく出頭しなかった場合や、財産開示期日で虚偽の陳述をした場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科され得ることになります。告発が必要である点と最終的には検察官の判断による点には留意が必要ですが、刑事的な制裁をも視野に入れている場合には財産開示手続の意味があるとも言えるでしょう。
お金は親族の口座に移されていても追えるのでしょうか?家に行って財産を探す動産執行ならブランド品が沢山あるのでうまくいきますが、こちらはお金がかかりますか?
>お金は親族の口座に移されていても追えるのでしょうか?
難しいと思われます。
>家に行って財産を探す動産執行ならブランド品が沢山あるのでうまくいきますが、こちらはお金がかかりますか?
動産執行に費用はかかります。最寄りの弁護士に詳しく相談してみるとよいでしょう。
親族の口座へ移転されてしまった場合はそれを抑えることは難しくなってしまうでしょう。
動産執行についても費用がかかる上、仮に行ったとしても執行が不十分な結果として終わってしまうリスクも高いため、弁護士に一度相談をされると良いでしょう。
弁護士にはすでに相談済みです。
財産開示手続で不倫相手が嘘をついた場合、刑罰の対象とはいえその事例がほとんどないと説明を受けました。
家賃と違いマンションに住んでますしお金をたくさん持っていることが確認できますが、会社員でない、銀行口座を親族に送金して空にするなど厄介な不倫相手の場合みなさんどうされてるのでしょうか?
弁護士相談では財産開示手続を提案されましたが、嘘をつかれる可能性も高いと説明されてます。