損害賠償請求事件について

平成15年ころから平成19年7月ころまで、男性と同棲生活をしており、その際、総額2400万円を預かったのですが、株式投資で使ってしまいました。その後、寄託金返還事件として訴状となり、敗訴し給与差押となり、平成22年6月から令和1年7月頃まで返済しておりましたが、その間、生活苦もあり、クレジットカードやカードローンでさらに投資をしてしまい、返済が出来なくなり、自己破産の手続きをし、令和1年11月に免責決定がおりました。

しかしながら、元交際相手の金銭に関しては、元交際相手が破産債権届出書において不正行為による損害賠償請求権を債権の内容としており、その場合には非面責権に該当するか否かが問題となる との記載がありました。

その後、1月7日に、損害賠償請求事件の訴状が届きました。

そもそもの預かった金銭ですが、当時働いていた職場から横領していた金銭でした。
使ってしまった身分ゆえに、打ち明けることなく現在に至るのですが、今回、更に訴訟を起こされ、いかに対応すれば良いか困惑しております。また、当時交際していた男性がおり、その男性には全て打ち明け相談しており、犯罪のお金を預けた挙句に訴訟を起こしたことに腹を立て、元交際相手に対して、連絡をして、当時罵声を浴びてしまったのですが、その内容については、脅迫と訴えてきております。
元はと言えば自分がまいた種なのですが、相談させていただきたいです。

全体を把握する必要がありますね。
最初の訴状、判決、免責決定書、今回の訴状など。
お近くの弁護士に資料の原本とコピーを持って、相談
したほうがいいでしょう。

内藤先生
ご返答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。