自ら出頭、犯罪収益移転防止法で、どんな罰が
犯罪収益移転防止法の罪で、自ら出頭して、被疑者になりました。
自分の口座に、被害者はいるのですが、被害者か届けを出してない状態です。
ただ、逮捕はされてません。
今後、逮捕されるんでしょうか?それと、罰則は、どうなるんでしょうか?
自ら出頭している場合は、量刑には、繁栄されるんでしょうか?
僕が、出頭した時点では、被害届がでてませんでした。
逮捕されず在宅のまま捜査が進むケースも多いです。
罰則としては一年以下の懲役、100万円以下の罰金もしくはその併科となります。
被害者からは口座名義人に対して損害賠償請求がされる可能性があるでしょう。
実は、口座の解約に行った時に、窓口の人に、事情を話して、口座の流れをみて、被害者が、いることがわかり、僕は、直ぐに出頭して被疑者になりました。
自らの出頭は、量刑には考慮されるんでしょうか?
追伸、出頭した時点では、被害者からの被害届は、出てませんでした
情状の事情として考慮はされるかと思われます。
ありがとうございます。
ちゃんと、捜査に協力していきます。
僕は、精神障害者です。
取り調べ時には、配慮は無いですよね?
精神疾患を持っているというだけで、有利な配慮をあることはありませんが、その疾患が今回の犯罪事実に関係している場合には影響することもあります。
ありがとうございます
このまま、被害者からの被害届がでなかったら、どうなるんでしょうか?
数日前に、取り調べを受けたのですが、取り調べは、後、何ヶ月位かかりそうなんですか?
口座買取り業者から、金を受け取り、口座を作ってない事がバレて、会社に嫌がらせの電話がしつこかったです。
どうしたらいいでしょう?
受け取った金を返したら良いでしょうか?