公正証書の違約金に関して

不貞慰謝料請求の公正証書について、ご教授お願い致します。
①強制執行内諾文言付き公正証書に違約金事項は記載可能なのか?
②違約金も強制執行の対象となるのか?
③和解合意書の慰謝料支払いを怠たり、不貞当事者が行方不明になった場合の捜査費用及び、請求費用を払う事と合意書に記載があるが、これも強制執行内諾文言付き公正証書に記載は可能か?
④③も強制執行の対象となるのか?
⑤合意書の内容と公正証書の内容に相違(違約金の定めがない場合や求償権の具体的な定めがない場合)合意書には明記してあっても、公正証書が優先的な証拠になってしまうのか?
場合によります等のどっちかわからない回答ではなく、事実として出来るか出来ないかだけ知りたいです。
以上、ご回答頂けますと幸いです。

①可能
②なる
③可能
④ならない
⑤何を聞きたいのか分かりませんでした。

①②に関しては違約金についてどのように定めるつもりなのかお聞きしないことには判断のしようがありませんし、③④も同様ですので、ご参考までに。