公正証書の内容に関する報告義務に違反した場合の罰則について

公正証書の内容について質問です。
事情の変更や、住所、電話番号、職場が変わった際には相手方に報告をする、とあるのですが、後妻が前妻に住所を知られたくないと言っています。報告をしなかった場合、何か罰せられることはありますか?
再婚したことももちろんまだ伝えていません。

公正証書にまとめているとしても、報告の約束を破ったからといって、何かしらの罰則があるわけではありません。