有責配偶者になったら自由恋愛が可能になる?判決が出たら同じ案件で訴えられなくなる?

不貞行為を理由に訴えられ、裁判で負けました。弁護士の説明が本当かどうか不安です。

自分:被告
原告:彼女の旦那

弁護士からは、

1. 控訴されなければ慰謝料を払って終わる
2. 彼女は有責配偶者になって離婚を切り出す権利がなくなる
3. しかし、今回の裁判の結果によって夫婦関係の破綻が認められるので自由恋愛の身となる
4. 原告から今回と同じような(不貞行為を理由とした)裁判をおこされることは今後ない

と説明されています。3.と4.は事実ですか?

婚姻関係の破綻後であれば不貞行為は成立しませんが、裁判の結果として婚姻関係の破綻が認められるかは不明です。

貴方が敗訴した裁判の判決がどのような事実を認定していて、いかなる理由で原告勝訴の判決を下したのか不明ですが、判決理由中の判断には後訴への拘束力がないことなどからすると、3や4のように結論付けてしまうのはリスクが伴うと思われます。