"不動産購入後2年以上経って庭からゴミが出てきた場合、売主に責任はあるのか?"

2年10ヶ月ほど前に購入した土地の庭を
最近掘り返したところ土の中からゴミが出てきました。中には陶器の破片なども混ざっていました。
ネットで売主に責任があるって情報を見たので不動産屋に問い合わせたところ2年以内だったら対応できたけど2年以上経ってしまったから我々は業者を紹介することしかできないと言われました。
売主側の責任は2年以内というのは本当でしょうか。
ちなみに不動産屋もゴミが混ざっていることは知らなかったと言っていました。

売買契約書をご確認なさってください。
民法の規程(任意)ではなく、売買契約書記載の特約によって2年となっていると考えられます。売主が宅建業者である場合、下記規制との関係で2年の定めがあるのが一般的です(詳細は下記参照)。

方針としては、売主側がごみの存在を知っていなかったかどうかを調査することになります。具体的には、宅建業者に当該不動産を売却した売主に確認をとるというものになります。ただ、協力を得られるかどうかは不明です。

宅建業法
(担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。