逮捕と起訴の関係について教えてください

逮捕や起訴の関係について教えてください。

罪を犯して起訴になる場合でも、
必ずしも逮捕されるとは限らないんですか?

例えば
在宅捜査の場合は逮捕されないようですが
その後に起訴されたら非逮捕なのに前科がつくということでしょうか?

刑事事件において逮捕は必ずあるものではありません。逮捕されるかどうかは、犯罪の内容や住所不定かどうか等の諸事情によります。

逮捕されずに、在宅事件のまま捜査が進み起訴されるということは一般的にも起こり得ることです。

ご回答ありがとうございます。

罪の内容や弁護士先生のお力などによって、
捜査されるものの逮捕されず不起訴ということもあるのですか?

はい、捜査が行われた犯罪についてすべて起訴されるわけではありません。

被害者との示談や意見書の提出等、弁護士の活動によって不起訴が獲得できる場合も少なくありません。

逮捕されるケースは逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合ですので、そうした危険性がなければ身柄拘束されずに時間は進みます。また、示談等が成立すれば不起訴となるケースも少なくありません。

おふたりともありがとうございました。