事実婚と知らずに交際、相手の女性から弁護士をつけると脅されています。
お付き合いした男性が、実は事実婚状態で相手の女性側から複数回LINEでおどし、迷惑電話がありました。
お付き合いしていた男性からは、独身でそういった関係の女性もいないと聞かされていたため、全く知りませんでした。
弁護士をつける、私の家族にもバラすなど
脅迫めいた内容で、現在すべての連絡をブロックしています。
このまま連絡がこなかったとしても、訴えられる可能性はあるのでしょうか?
脅迫されている女性に
私の本名や電話番号は知られいるようですが
詳しいマンションの部屋番号や、実家の住所は知られていないと思います。
事実婚という話は相手方の女性から聞かされた話で、お付き合いしている男性は
・子どもはいない
・一人暮らししているが自分で契約できないため名義はその女性
・女性からお金を借りており返済中
・返済が終われば縁を切る
と話を聞いていました。
男性側が事実婚を否定すれば、双方の同意がないので事実婚自体がなかったことになるのでしょうか?
>脅迫されている女性に
私の本名や電話番号は知られいるようですが
詳しいマンションの部屋番号や、実家の住所は知られていないと思います。
一般論ですが、
弁護士照会といって、電話番号から契約者の情報を問い合わせ、
住所を把握することはあります。
なので、訴えられる可能性はあります。
可能であれば、依頼するかどうかは別にして、
近所の弁護士に対応を相談されることをお勧めします。
いわゆる事実婚の場合でも、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立しているような場合には、法律婚の夫婦の場合と同様、パートナー間で互いに貞操義務を負い、パートナー以外の人と肉体関係を持つことは、不貞行為になるものと考えられます。
そのため、事実婚の関係にある人と肉体関係をもった人は、事実婚の他方パートナーから不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。
ただし、あなたのケースでは、焦ることなく、以下の2点につき、慎重に検討すべきと思われます。
①お付き合いしていた男性と相手女性の関係は本当に事実婚の関係だったと言えるのか(証拠上の裏付けがあるか)、②仮に事実婚の状態であったとしても、お付き合いしていた男性に事実婚の関係にある相手女性がいたことを知らなかったことにつき、あなたに過失があると言えるのか(不法行為に基づく損害賠償責任を問うための要件として、不法行為に故意•過失があることが必要なため)。
なお、訴訟を提起するためには、相手の住所等がわかっている必要があるので、相手に住所を知られていないのであれば、訴訟提起までされる可能性は低いかもしれません。ただし、氏名及び電話番号を知られている場合、弁護士に調査を依頼すれば、住所が判明することもあるため、訴訟提起される可能性もあります。
仮に、今後、相手女性側から何らかの連絡や請求が来た場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい(場合によっては、弁護士に代理人になってもらい、相手女性との連絡•交渉窓口を務めてもらう方法もあります)。
補足です。
今後の対応なのですが、
相手の出方として、
・弁護士に依頼したり、裁判したり本気でするつもりがなく、ねちねち嫌がらせする程度
・本気で裁判を考えており、弁護士に依頼し、住所を明らかにして裁判するつもり
の両方あり得ます。
相談者さんが、裁判した場合の勝敗は別にして絶対裁判にはしたくない、というのであれば
現時点で弁護士に依頼し、窓口になってもらうことは考えられます。
他方で、相手が本気で裁判してこない可能性もあるし、
裁判されてから対応しよう、というのであれば、本当に裁判書類が届いたら、それを持って弁護士に
相談に行く、というのがいいと思います。
事実婚なら、一種の準婚関係、内縁関係として、不貞が問題になることはあります。
しかし、ご記載からすれば、本当に事実婚かどうかわかりません。
ただの交際中のカップル、同棲中なだけでは、不貞の問題になりません。
また事実婚では戸籍の記載もなく、男性も隠していたなら、過失なく知りえなかったといえる場合も多いでしょう。
安易に譲歩せずに、弁護士と相談しつつ、対応していくことが必要でしょう。
相手方が保護に値する内縁関係にあったのかどうか、また、相談者様がどれだけの事情を知っていたのか等によって、結論は変わってくると思われます。
相手方の出方をうかがいつつ、相手方が弁護士を立てて請求してきた、とか、しつこくて自分で対応するのが困難、とかいう場合には、相談者様も弁護士への依頼を検討されるべきかと考えます。