離婚調停申立、相手の住所

離婚調停を申し立てしたいのですが、相手の住所がわかりません。どうしたら良いのでしょうか?申立人と相手方の欄に同じ住所を書いた場合、相手が転送届を役所に出していた場合転送されるのでしょうか?妻の実家はわかるのですが、住所がわかりません。

相手方の住民票除票や戸籍附票を取得することが考えられます。離婚調停で利用するという正当な目的があれば、別居中の配偶者であっても、閲覧交付制限がなされていない限り、これらの書類を取得できます。相手方が転出届を出していれば、この方法で相手方の住所を知ることができます。(一方で、相手方が転出届を出していない場合、相手方の住所を調べることは難しいです。)

ご質問ありがとうございます。

住民票や戸籍類を取得しても相手住所が判明しない場合は、
例えば、相手の実家や兄弟の住所に相手が居住していることを前提として申し立てることや、相手に代理人弁護士が付いている場合はその弁護士の事務所情報も記載して申し立てることもあります。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

離婚調停のためであればご自身でも住民票等の確認ができるかと思われますのでまずはご確認された方が良いでしょう。

その上で閲覧制限がついており確認ができないような場合や、調停について弁護士に依頼することを考えている場合には、弁護士に改めて相談されると良いかと思われます。