別れ際のトラブルと返却義務等
1年付き合った彼氏がいます。途中から遠距離になり、彼の方が収入が少ないので、月に1度くらい彼の家に飛行機を使用して行ってました。また、食事も作ったものを何度か郵送したり、滞在時は私の支払いでご飯も作っていました。デートは割り勘ですが、旅行行った時の宿泊費は私が出していました。
そんな彼の浮気が発覚し、今まで色々買ってあげたものを撤収しました。その際に、荷物が入らなくなり、彼のブランドバッグを借りて持って帰りました。彼には伝えてませんが、後日バッグがないことに気付き、窃盗と言われています。まだバッグを借りたことは言ってません。
私としては、今までやってきたこと、金銭、時間、労力を含め無駄になり、裏切られたので、慰謝料として、バッグの返還はしたくないです。
これは、話し合いで済みますか。
もちろん別れる前提です。別れようとは伝えています。
相手次第とあなたの交渉力次第ですね。
あなたには、裁判所の考え方からすれば、たんに男女関係にすぎず、法的に守ら
れるべき利益がないので、慰謝料は認められないでしょう。
借りたものだから窃盗罪は成立しないです。
返さないと言えば横領罪になります。
あなたに立替金などの債権があれば、バッグと相殺することも可能ですが、相手
次第ですね。
終わります。
内藤先生、ありがとうございます。私は彼の行為、嘘に大いに傷付き、仕事もままならない状況です、、。このまま、彼のことをブロックしたいくらいですが、バッグのことが気がかりです。正直出ていく時に動揺して、荷物をまとめていたので、彼のバッグを故意に持っていった認識はないのです。
交渉でしたら、弁護士を通した方が良いのでしょうか。
弁護士を通さなくてもよさそうですが、もめそうなら、直接相談したほうが
いいでしょう。
これで終ります。
内藤先生、お返事ありがとうございます。もし、もめそうでしたら、先生にご相談いたします。