交際期間中の金銭請求に対する支払い義務はあるか?
先日、交際していた方とお別れしました。その後、彼から交際期間のガソリン代や車のオイル交換費など、様々な金銭の請求をされています。
このような場合、支払う義務はあるのでしょうか??
ご質問ありがとうございます。
具体的事情が分かりませんので一般論になってしまいますが、
ご記載の内容からは、交際相手の自動車のガソリン代やオイル交換代を請求されているようです。
その場合は、相手からご質問者様に、その支払いを求める法的権利はないと思われます。
ご心配の場合は、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。