浮気相手に、誓約書か示談書か?

配偶者の浮気相手へ慰謝料支払いや今後会わない事などを約束させたいのですが、ネットで調べていたら、一方が約束する『誓約書』よりも、双方が約束する『示談書』が望ましいと書いてありました。
悪いのは配偶者と浮気相手であり、何も私が約束する事は無いと思うので、相手だけが約束する『誓約書』のほうが良いのではないでしょうか?誓約書と示談書のメリットデメリットなとあればご教授いただけると助かります。

誓約書でも示談書でも法律的には和解契約なので変わりません。タイトルをどうするかだけの問題にすぎないのでどちらでもよいでしょう。
通常は、双方が署名押印します。

ほぼ同じなのですね!スッキリしました。
深夜にも関わらず即答頂き本当に感謝いたします。ありがとうございました!