プライバシーの侵害かどうか LINEのスクショ、Twitterの内容

元彼氏の両親のみに、元彼氏が浮気した証拠のLINEのスクリーンショット、Twitterのツイート内容、Twitterのダイレクトメッセージの内容を伝えることはプライバシーの侵害でしょうか。
尚、LINEのスクリーンショットの公開については、浮気相手の了承を得ています。

また、本件のプライバシーの侵害の場合、損害賠償の請求の相場はどのくらいになると考えられますか。

プライバシー侵害ですね。
ケースバイケースなので、相場はないでしょう。
私見では、10万円と考えます。
ただし、慰謝料請求をして来ない可能性の方が高いでしょうね。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。プライバシーの侵害に該当すること、わかりました。ありがとうございます。
また、私とのLINEのトークのスクリーンショットもプライバシーの侵害になりますでしょうか。

そして、慰謝料請求をして来ない理由としては、費用倒れ・案件に対する報酬金の低さなどが考えられますでしょうか。

なりますね。
親を巻き込むのは嫌だと思いますよ。
これで終ります。