未登記建物に対する商業登記
建物登記がされていない地番に、商業登記がされているのですが、建物登記されていなくても、商業登記は可能なのですか?何か罰則とかあるのでしょうか?
登記がされていない建物も普通にありますし、未登記のまま住居や事務所、店舗に用いられている建物もあります。
実際、未登記の建物に会社の事務所があるのであれば、会社所在地として登記することはもちろん可能ですし、むしろ登記できなければ、却って事務所も何もない場所を本店所在地として登記せざるを得なくなってしまうなど支障があるわけです。
建物が実際にあって事務所になっているのであれば問題ありませんが、商業登記の当初から建物が存在せず、事務所としても利用されていたことがない場合は、公正証書原本不実記載等の罪(罰則があります)にあたる可能性があります。