慰謝料を払っても裁判を起こされる可能性はありますか。
AさんとBさんが結婚していることを知らずBさんとお付き合いしていたらAさんから慰謝料として200万円請求され支払いました。その際示談書には金品の請求はこれをもってしないと記載がありました。
今後Bさんが、Aさんと別れるために離婚調停を申し立てた場合Aさんは慰謝料の裁判を申し立てることは可能ですか。
Aさんとの示談書に今後一切金銭の請求しない旨の記載があるのであれば、Aさんが相談者様に別途金銭請求をすることは出来ません。
>今後Bさんが、Aさんと別れるために離婚調停を申し立てた場合Aさんは慰謝料の裁判を申し立てることは可能ですか。
相談者さんに対しては、裁判しても認められないと予想されます(万が一訴訟してきたら、示談書を出して反論しましょう)。
他方で、Aさんが、「相談者さんからは200万円もらったが、まだ精神的苦痛を全額賠償してもらっていない」と、Bさんに対して追加の慰謝料請求をすることは考えられます。
最終的に認められるかどうかは、裁判官の判断になります。
その示談書にBさんにも慰謝料は請求しない、と明記してもらいましたがその場合はBさんも慰謝料の裁判は棄却されますか。
具体的な経過次第なので、可能であれば示談書そのものを持って、面談相談に行ってみることをお勧めします。
あくまで一般論ではありますが、示談によって全額払い済みだ、ということで棄却される可能性はあります。
ありがとうございます。