執行猶予による保釈について

明日、千葉地方裁判所で知人の裁判が行われ、その日のうちに判決が言い渡されます。
公務執行妨害(初犯)です。
私自身何度か面会を重ねてるのですが、執行猶予がついたらその日(判決が出た日)のうちに刑務所を出ると言っていたのですが、
一般的に執行猶予の判決が出た場合、その日保釈してもらえるものなのでしょうか。

一般的に執行猶予の判決が出た場合、その日保釈してもらえるものなのでしょうか。
→執行猶予判決が出た場合、身柄拘束の根拠である勾留状の効力が失われるため、その日のうちに釈放となります。

すっきりしました。ありがとうございます。