慰謝料 自己破産について

裁判で慰謝料を請求されました。
あと2回ほどで裁判が終わります。
和解案として慰謝料の金額も出ました。
ですが、払えそうにありません。
自己破産をしようと思っています。
自己破産で慰謝料を免責するには、
裁判が終わるまでにしないといけないのでしょうか?判決が出た後でも自己破産をすれば、慰謝料は免責してもらえるのでしょうか?

慰謝料債務は、悪意で加えた不法行為によるものである場合は免責されません。
悪意は、積極的な加害の意図を意味します。
例えば、故意の犯罪行為で相手に損害を与えるような場合です。

また、故意・重過失によって生命、身体に加えた不法行為による慰謝料債務である場合も免責されません。

上記いずれにも該当しないことを前提に記載します。

破産による免責は、裁判和解の後も認められます。
なので、判決が出た後や、和解成立の後でも、破産債権として債権者一覧表に載せることで、免責は認められます。

では、自己破産で不倫慰謝料が免責されたあと、将来離婚した場合、離婚慰謝料はどうなりますか?

ご質問のみからでは状況がわかりかねますが、不貞相手の配偶者から慰謝料請求をされているのであれば、相手夫婦が離婚したこと自体には慰謝料は発生しません。
慰謝料は不貞行為についてのみ発生します。
今回の不貞行為が原因で将来離婚したという場合も同じです。
これで終わります。

前提知識として自己破産で免責され得るのは、裁判所があなたについて破産開始決定を出した時点で存在する債務です。離婚慰謝料は、離婚の成立によって発生する債務なので、破産開始決定後に離婚した場合は、免責の対象外です。

請求されたのは、私の配偶者からです。
現在別居状態ですが、離婚はしない。とのことでした。なので、将来離婚することになると、
不倫慰謝料とは別に離婚慰謝料も請求されてしまうのかなと思い質問しました。