生活費がたりない、全くない。
経済的Dvにあたるかあたらないかで質問です。
主人は、朝も昼も、自分の好きなもの、気にいるものシカ食べないので、主人の生活費、だけで、給料がほぼなくなります。それはだんだんエスカレートしていっての現在ですが、今月は、全く、こちらの生活費がなく、私の預金働いた収入が入ってる通帳からだしてます。
自分のお酒等も旦那自身が全てかいます。
小遣いとは別のクレジットでの支払いばかりし、一度、(リボ払いで限度額いっぱいになったことがあっためた)クレジットを回収したこともあります。
向こうの主張は、まずい飯だからとか、言い訳ばかり、最終的にこっちが、作ってくれないからときっとなるんでしょう。
こういった場合も慰謝料請求できるんでしょうか?
証拠という証拠が、ないのがこまります。
相談者様がご主人との婚姻を継続したいと考えているのであれば、円満調停を家庭裁判所に申し立てるのも一つの手です。
浪費癖や生活費の授受、食事などについて話し合うことで、円満解決を目指します。
一方相談者様がご主人との婚姻を継続したくないと考えているのであれば、ご実家などで別居をし、離婚をするまでの間の生活費として、婚姻費用の分担請求を家庭裁判所に申し立てるのも考えられます。
慰謝料請求ができるかどうかは証拠によって左右されますのでなんともいえません。
一般的に経済的DVで慰謝料請求するには、生活費を渡されていないことの証明(通帳写し)、浪費の事実などを証明できる領収書などです。
また、家計簿や日記などをつけておくと、当該立証に役立つこともありますので、日頃からつけておくことをおすすめします。
婚姻はつづける意志はないです。
実家は遠いので、引っ越しとなると、子供を転校させることになるので、それは避けたいです。
中1ですでに、自転車、制服もかってます(田舎のため、小学校から一クラスであがってます)
高校入学もしくは、卒業までとはおもってましたが、生活費も自分たちのは自分の給料なら一緒にいるのも我慢の限界にきてます。
家庭裁判所で、婚姻費用の分担請求に費用はかかるのでしょうか?
別居じたいそもそも反対されたらおわりですよね
婚姻費用分担請求調停の費用は1200円+郵券代です。
婚姻の継続を希望していないのであれば、別居をはじめ、同時に裁判所に離婚調停及び婚姻費用分担請求の申立てを行うことを検討してみてください。
婚姻費用分担請求のみでしたらお一人で行うこともできますしそこまで複雑ではありませんが、離婚まで考えているのであればしっかりと離婚原因(経済DV)が立証できるように一度弁護士に相談し、場合によっては委任した方がよいかもしれません。
回答ありがとうございました。
早く離婚したいので、裁判はやはりさけたいですね。