夫婦間に借金がある状態で配偶者の不貞により離婚したい場合
結婚して5年、子供はおりません。
現在、旦那が不貞をしている事実を掴んでおり旦那と相手の女性に対して慰謝料請求の上、離婚を考えています。
ここで問題があります。
現在、夫婦間で150万円ほどの借金があります。私が旦那に貸しています。
一気に150万円貸したのではないのですが、一時期旦那の事業が軌道に乗らず、10万ずつなど貸していたら膨れ上がりました。借金の内訳などはエクセルのデータで残しております。
この状態で離婚という話になった場合、慰謝料に加えてこの借金も100%回収したいです。
1, 借金をうやむやにされないために、不貞について問い詰める前に、夫婦間でも借用書のような書類での取り決めをしておいた方がいいのでしょうか?そもそも夫婦間での借金で借用書など効力があるのでしょうか?
2, 何らかの事情で離婚などとなってもいかなる場合でも借金は全額返してもらう、的な内容を考えていますが問題ないでしょうか?
3,慰謝料に加えてこの借金も100%回収するために現時点で他に何か対策しておくべき事はありますか?
1,借用書があったほうがいいですね。
2,問題はありません。
3,支払い能力とか資産調査でしょう。
おわります。
返信ありがとうございます。
夫婦間の借金で、今回は無利子での借用書を用意しようと思っていますが、今回のケースでも収入印紙がないと借用書は無効となりますでしょうか?
収入印紙は、有効無効に影響しません。
ありがとうございます。