無料駐車場の賠償責任について

母がアパートを経営しており、駐車場代は無料です。駐車場の土地は母のもので、その近くに私の土地があるのですが、母が店子さんにその土地も自分のものだと言ったようで、駐車場に充分空きがあるのに私の土地に車を止めている店子さんがいます。そのこと自体はかまわないのですが、私の土地には竹藪があり、その竹が倒れたら店子さんの車に当たる可能性があるのです。もし、竹が倒れて店子さんの車に損害を与えた場合、店子さんがアパートの駐車場ではなく私の土地だということを知らなかったら、私には賠償義務があるのでしょうか。竹藪も私の土地であり、店子さんからは駐車料金は一切いただいていません。

民法717条2項で、あなたに賠償責任があります。
面倒に巻き込まれることを防止するため、駐車禁止の立て看板、
および紐か鎖で囲うといいでしょう。

ありがとうございます。母の店子さんなのであまり邪険にもできないんです。
もしいつか賠償するようなことがあればその時は賠償しますが、以後は駐車させないようにする方向でいきます。

駐車場代が無料だったら、責任は負わないんじゃないかと思っていました。
その場所がアパートの駐車場じゃないことについて店子さんが知っていたか否かではなく、有料か無料かも関係ないんですね。無過失責任ってことでしょうか。

そうですよ。
条文見るといいでしょう。
おわります。