別居中の不貞について

夫の不貞が原因で10ヶ月ほど別居中です。不貞相手も含め当事者同士が話し合い不貞の事実は認めております。当初私は再構築を望んでいたので、不貞相手との和解書で『婚姻関係にある限り夫に連絡をしない』ということを条件に慰謝料請求は行わないということで納得しました。夫と不貞相手は実際に別れたようですが、1ヶ月前から再び交際が復活しています。この場合、不貞相手に対して慰謝料請求はできますか?和解前の不貞に関しての慰謝料請求はできないのはわかりますが、別居後の不貞も婚姻破綻を理由に支払い拒否されるのでしょうか?ちなみに夫から離婚調停をされましたが有責配偶者ということで不調で終わっており婚姻費用は別居からの分遡って支払ってもらっています。

大変つらい思いをされていることと心中お察し申し上げます。
ご質問の点ですが,別居中であっても,夫婦関係の再構築を目指されていたのであれば,夫婦関係が破綻しているとはいえず,不貞行為の慰謝料を請求できる可能性があります。

回答ありがとうございます。夫婦関係が破綻と認められなければ可能性はあるということですね。しかし、私自身も婚姻関係はすでに破綻しているのではと感じてしまっています…なぜなら、夫は別居後すぐに弁護士を頼んでおり、別居になってからは一度も会っていません。その時点で私自身も再構築は無理だと判断しました。普通ならそこで離婚になると思いますが、長らく専業主婦で小さな子供も2人いるので、すぐに離婚はしないで婚姻費用をもらうという選択をしました。一度無料相談に行った時は、別居後の慰謝料請求は難しいかもと言われました。やはり慰謝料請求と離婚はセットということでしょうか。