万引き。被害弁償について教えてください。

万引きをして被害届がでたら後日被害弁償はもちろんですが、余罪が多数ある場合の被害弁償はどうなるのでしょうか?
立件されたもののみなのか、それとも被害届がでているもののみなのか、それとも本罪余罪すべて弁償となるのでしょうか?

基本的には立件されたものについてのみ示談交渉をすることになります。それ以外の別件は立件しない以上、刑事事件化しません。

被害弁償は本罪と立件された余罪のみということですか?

本件と立件された余罪です。それ以外の示談交渉は民事事件として行うことになりますが、刑事事件化しなかったので、そこまで積極的に示談する必要はないと思います。

ありがとうございました!