民事事件執行猶予中の酒気帯び運転
身内の件です。
当方は男性(事業主・既婚)で、10年ほど前より付き合っていた相手方女性(当方の社員・未婚)が別の男性と付き合っていたことが判明し、その男性とのトラブルで男性から傷害で訴えられ、その後、その女性と話したいとライン(仕事のこともありましたが、酔って、暴言や脅しのような言葉)を入れたり、自宅に行ったり等の連絡したりしていたところ、スト-カ-・脅迫(当方はラインは送信後削除・相手方女性は仕事のラインは削除、暴言、脅しのラインだけ残し警察に見せています)で告訴されました。
裁判の結果、懲役6ケ月という判決が下りましたが、最終的には執行猶予5年となりました。
それが、2018年9月4日です。
上記のように執行猶予つきのところ、酒気帯びで・・・。
酒気帯びは、コンビニで缶ビ-ルを買い、帰宅途中、飲みたくなり、帰路にあるコンビニ二より、1本飲み、そのコンビニで再度買い、代行を呼ぶか、コンビニの駐車場で寝ようと思い、車を端に移動させたようです。
移動させて、買ったビ-ルを半分ほど飲んだまま眠ってしまったようですが、ライトもつけ(店内に向いていたので眩しかったよう)、エンジンもかけたままだったらしく、コンビニの定員が声をかけても起きなかったので警察を呼んでの発覚です。
警察には、コンビニ内で移動させたことを話しています。
呼気検査では、酒気帯びと判断されました。
この場合、執行猶予は取り消され、実刑(半年の服役)になってしまうのでしょうか?
コンビニの駐車場内での移動ですと、酒気帯び運転罪の「運転」に該当するか、あるいは車両の移動当時酒気帯びの状態であったか微妙なところですので、同罪では不起訴もあり得るところです。ですので、現時点では必ずしも執行猶予の取消が決まっているわけではないでしょう。
弁護士に依頼して不起訴を求める交渉をさせることも検討してください。
A先生の回答を本人に伝えました。
ですが、1本飲んでから車を移動させたと警察に話しているようですので、移動時は酒気帯びに該当してしまいますよね?
罰金刑であっても、反省の程度・行状など情状次第では執行猶予が取り消されないこともありますので、やはり弁護士をつけて検察官を説得してもらうことを検討した方がよいでしょうね。