不貞行為の証拠撮影について
妻と、当方夫婦共通の知人男性とが不貞関係にあるようです。
我々夫婦は元々その男性とプライベートで交友があり、その知人男性宅に招かれるのことも多くありました。
妻と男性は喫煙者なので、2人でベランダに出て一服することが多いのですが、ふと怪しく感じて覗き見ると、こっそり2人でキスをしたり体を弄り合う行為などをしているのを目撃しました。
上記の証拠を残すため、先日小型のカメラを購入し、次に招かれた際ベランダの様子を撮影しようと考えているのですが、こういった隠し撮りの行為は証拠収集が目的でも何かの罪にあたるでしょうか?
(カメラはもちろんそれ以外の用途で使用せず、あくまで不貞行為のみの撮影に使用します)
基本的に、当事者以外の第三者などが映らないのであれば問題になりません。
特に自宅のベランダの撮影という事であれば、よその家を撮影するものではないため、問題にはならないかと存じます。