夫の不倫 相手への慰謝料

一年前に夫に不倫されました。
はじめは不倫相手に謝罪をもとめ
再構築を選びましたがなにも約束されたものがなく前向きになれず
不倫相手とメールで誓約を結びました。
内容はお互いに今後一切関わらないことを
条件に慰謝料請求はしないことです。
まずこのメールを相手が保存している場合
メールだけでも有効でしょうか?

またこれは私が悪いのですが
どうしても許せず
不倫相手の職場のインスタグラムを
フォローして不倫内容を書いたり
イニシャルを記入したりしました。
上記の質問の誓約が無効で相手に慰謝料請求
できた場合私にとってやはり不利なことになりますか?

>まずこのメールを相手が保存している場合
メールだけでも有効でしょうか?

有効です。

>上記の質問の誓約が無効で相手に慰謝料請求
できた場合私にとってやはり不利なことになりますか?

プライバシー権等を理由に損害賠償請求を受ける可能性があります。

ありがとうございます。
有効なのですね。
その誓約は無効というメールを
お互い認めない場合は
新たに相手になにか求めたとしても
慰謝料を請求はしないことは無効にはならないということですよね?