不倫の誓約書の違約金請求の回数

主人に不倫をされ相手女性との誓約書を作成し和解しました。

後日、誓約書の違反が発覚し違約金の規定通りにお金を請求し、支払いを確認しました。
支払われたあとに誓約書の違反が確認できました。示談書の規定通りに再度違約金を請求できますでしょうか。

誓約書には「違反した場合、◯万円を支払う」と書いてあり違約金の請求できる回数が書いてあるわけではありません。

ご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

「違反した場合」とのことですが、誓約されている事項は複数にわたっているはずですから、「違反したごとに」と解釈することはできます。法律的にはともかく、請求し、任意の支払に応じてくれる分には、問題ないと思います。

お忙しい中回答ありがとうございます。

任意の支払いに応じない場合は裁判になると思いますが、違約金を取るのは難しくなってくるのでしょうか?