示談で慰謝料か、違約金か

慰謝料と違約金は違うのですか?
2年前に不貞行為で相手配偶者から慰謝料請求され一度支払ってます。
今回 同じ方と関係を持ってしまい 奥様に発覚してしまったようです。

前回の合意書に 「再度の場合、違約金200万」とありましたが、1回で 

・違約金200万払わなければいけないのでしょうか?
・.それとも 慰謝料請求で示談交渉なのか。
裁判は困るので示談するつもりです

(もちろん反省はしております。二度と関係を持つつもりはありません。)

簡単に慰謝料と違約金の違いをご説明します。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償請求です。これは、2年前の不貞行為で奥様側が被った精神的苦痛に対する損害賠償であり、ご相談者様がお支払したのは、この際の金額だと思います。
他方で、違約金とは、一定の合意をした際に、その合意に反した場合に支払いをする、というものです。ルール違反に対する制裁の性質があります。
ですので、今回、合意書に反した際に違約金の200万円を払うことは、前回の慰謝料請求とは、法的には別のものになります。

違約金を払うか否かは、明確に合意違反があったかどうかによりますが、合意違反が事実であれば、違約金が発生する、ということになります。
違約金とは別に慰謝料まで別途請求してくるかどうかは相手方次第でしょうし、裁判になるのが困るのであれば、話し合い・示談の中で解決していく方向にもっていくことになろうかと思いますが、その場合には、話し合い・示談で解決したいと考える分、相談者様の方が条件面では不利になる可能性はあると思います(裁判にしたくない分、相手の請求に応じやすい状況という意味です)。

ありがとうございます。
違約金の他に、慰謝料も請求される可能性もある ということですか?

関係もったのは 1度きりです。
200万は多すぎではないでしょうか?
支払いを拒む場合、裁判となるかとおもいますが、 減額とか 裁判の見通しを教えて頂けますでしょうか。

これは相手次第ですが、違約金のほかに慰謝料も請求される可能性はあると思います。

違約金が高すぎる場合に、公序良俗に反して無効という可能性はあります。
ただ、本件で200万円が直ちに高いのかというと、ある程度高くないと、違約金の意味がないという側面もあるため、一概にはいえません。
少なくとも、違約金が高いから、払うとしても、減額した範囲というご主張をすれば、相手方は争ってくるでしょうから、その場合には裁判の中で、違約金が高すぎるかどうかを争っていくことになると思います。
そして、その際には、どのような経緯で合意書が締結されたのかや、従前の不貞関係がどのようなものだったのか、今回の不貞関係がどのようなものだったのか、といった点も考慮されるのではないかと思います。
ただ、どのような経緯をたどるにしても、最終的に、一定の金額は支払うことになる、という前提で今後どうされるかを検討された方が良いかと思います。