未成年と性行為した際

未成年と性行為した際に帰りの交通費代を出したら売春になりますか?またバレるとしたらどよのようにバレるのが多いのでしょうか

児童買春罪と青少年条例違反が検討されますが
児童買春罪の成立には、性行為の対価を支払うことが事前に約束されるか、事前に支払われることが必要です。事後の「交通費」であれば対価にはならないはずですが、相手方は対価と受け取っていることもあり、事実認定は微妙なところです。

第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

 発覚の端緒は、家族や学校の相談や補導で、いずれかのスマホが警察にチェックされた場合が多いようです。