児童ポルノがバレたらどうなるか

自分は19歳なのですがSNSで知り合った15歳の子と性行為してしまいました。もしバレたら捕まってしまうのでしょうか

19歳 SNSで知り合った15歳の子と性行為
というのは、対償供与約束があれば、児童買春罪、対償供与約束が無ければ青少年条例違反で検挙される恐れがあります。
 行為者が少年であれば、保護処分になります。