別居はしたが、離婚しない場合の不貞慰謝料
夫の不倫により、別居に至りました。
現在婚姻費と離婚調停中です。
離婚をする前提で、不倫相手の女性と夫に共に300万請求で話を進めていますが、もし調停不成立でこちらが離婚しないとなった場合(別居は継続)、慰謝料は下がってしまうでしょうか?
もし調停不成立でこちらが離婚しないとなった場合(別居は継続)、慰謝料は下がってしまうでしょうか?
→裁判所が認定する場合、離婚が成立したときに比べ下がった金額となることはあるでしょう。
>離婚をする前提で、不倫相手の女性と夫に共に300万請求で話を進めていますが、もし調停不成立でこちらが離婚しないとなった場合(別居は継続)、慰謝料は下がってしまうでしょうか?
ケースバイケースですが、話し合いがつかない場合最終的には裁判官の判断になります。
ざっくり言うと、
・正式な離婚はまだだが時間の問題、ということで離婚に近い形で評価できるか
・仮に離婚と同じような扱いだとして、300万円認められるか
が問題になると思います。
少なくとも相手からの反論として、離婚に至っていない、という主張は考えられますし、
結局離婚しないということであれば、離婚した場合よりも慰謝料が下がることは考えられます。
返信ありがとうございます、裁判官次第という事ですね。
もし離婚に至っていないという理由で相手女性から先に100しか取れなかった場合、夫からは後に離婚に至れば200取れるという解釈で大丈夫でしょうか?
夫から求償権を使われてしまいますか?
>もし離婚に至っていないという理由で相手女性から先に100しか取れなかった場合、夫からは後に離婚に至れば200取れるという解釈で大丈夫でしょうか?
結論としては、そうなるかはわかりません。
現時点で100万円相手女性から取った場合、
①相手女性→夫に対して50万円の求償
②後日夫から→すでに100万円の慰謝料支払い済みだから責任がない、あるいは増額するとしても総額300万は高すぎると反論
との流れが予想されます。話し合いがつかなければ裁判官の判断となります。
流れが具体的に、よく分かりました!
ご丁寧にありがとうございました。
どうすれば一番多く金額を取れるか今一度検討してみます