不倫相手が妊娠、中絶
不倫相手が妊娠をし中絶をしました。
費用は支払うと伝えたのですが、サインも費用もいらないと言われました。
妊娠したと言われた週数と中絶した時の週数を計算したのですが合いません。
相手に週数が分かる書類か医者の診断書を提出して下さい。と伝えたのですが領収書のみです。
この件で私が妊娠させて費用を払わず逃げたと職場の同僚に言われ上司の耳に入り降格処分になりました。
不倫相手は元同僚です。
もし子供が自分の子じゃない場合、相手に法的に訴える事はできますか?
もし子供が自分の子じゃない場合、相手に法的に訴える事はできますか?
自分の子であっても、相談者の社会的評価を低下させるような発言を周りにしていると名誉毀損の可能性がありますし、相談者との不貞の事実を第三者に伝えるとプライバシー侵害の可能性もありますので、例えば、損害賠償請求として、訴えることはありうると思います。