有責配偶者が鬱病になったときの慰謝料請求

離婚調停を控えています。
離婚の原因が相手方にあるので慰謝料請求をします。
しかし相手方が別居後に鬱を発症しました。

調停で診断書を提出し慰謝料の減額を求めてくると思うのですが、発症が別居後であることを理由に退けることはできますか?

また減額となってしまう場合、何割くらい減りますか?

調停で診断書を提出し慰謝料の減額を求めてくると思うのですが、発症が別居後であることを理由に退けることはできますか?
また減額となってしまう場合、何割くらい減りますか?
→仮に鬱病になったとしても、一般的にはそれが直ちに慰謝料の減額事由にはなりません。