相手側の成功報酬まで支払いの義務はありますか?

不倫慰謝料請求にて、訴訟提起され
相手側からの慰謝料請求とあわせて、代理人弁護士に支払う事を約束した成功報酬までの支払いを求める事はできるのでしょうか?
そもそも、訴訟提起されたばかりなのですが、
成功報酬も何もまだ始まっていないと認識しておりますが、
その様な事はありうるのでしょうか?
また、最終的にどの様な合意になるとしても、
訴訟提起された側は、
相手側の代理人弁護士費用を支払う義務はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

訴訟提起された側は、相手側の代理人弁護士費用を支払う義務はあるのでしょうか?

弁護士費用は、各自負担が基本ですから、基本的には支払う義務はありません。

ただ、その慰謝料請求が認容された場合、その認容額の10%程度の弁護士費用が認められる場合があります。
例えば、慰謝料が100万円とされれば、10万円を別途負担させられる場合があります。

ご回答ありがとうございます。
その10%認められる場合とそうでない場合と言うのは法的に明確に決まっているものなのでしょうか?
拒否します、と言うのは通用しないものでしょうか?

その10%認められる場合とそうでない場合と言うのは法的に明確に決まっているものなのでしょうか?

相手が請求してきて、裁判所が請求を(一部でも)認めれば、支払うことになると思います。

拒否します、と言うのは通用しないものでしょうか?

裁判所が認めれば、支払う必要があると思います。

わかりました。
ありがとうございます。