義父から理不尽な理由で出て行けと言われました。
我が家は主人の両親と同居なのですが、先月末に突然10月中に出ていけと言われました。
理由は主人が色々問題のある会社を辞めないという理由です。
会社側とは話し合い問題は解決済みで、本人も納得して働いています。
義父な辞めないなら出て行け、義母は出ていかないでいて欲しいと意見分かれています。
子供達の学校もある為、引っ越すにしても急には無理です。
このような場合、私達親子は理不尽な理由で出ていくしかないのでしょうか?
世帯は分離しております。
このような場合、私達親子は理不尽な理由で出ていくしかないのでしょうか?
家の名義に義母も半分持ち分を持っているのであれば、基本的には、出て行かなくてよいと思います。
義父単独の名義でも、使用借権があるように思われますので、具体的な事情にもよりましょうが、直ちには出なくてもよいと思います。
親の持ち家に居住しているのであれば、使用貸借契約に基づく居住と解されます。
使用貸借上の権利は、期限の定めがなければ、持ち主はいつでも物を返せと請求できるのが原則です。
お子さんも居住して校区の学校に通われているようであり、また、急に出ていけという理由が根拠の弱いもののようであるため、返還請求は権利の濫用であるとして、返還を拒絶することです。
あるいは、例えば親の面倒を見ることも含めての同居であるなど、黙示的に期限の定めがあったと主張して、返還を拒絶することも考えられます。
いずれにせよ、返還は拒絶できると考えます。