個人情報保護法違反・プライバシー侵害

マンション管理組合の理事会で個人情報保護法違反で、組合員の住所、氏名等(嫌がらせ)が毎月発行の活動報告で全組合員に配布されました。この件で、プライバシー侵害で不法行為による損害賠償請求は可能でしょうか、よろしくお願いいたします。

住所・氏名は通常秘匿性の高い情報とは考えられておらず、プライバシーとしての要保護性が高くはありません。

とはいえ、そのような行為が行われるに至った経緯等はあるでしょうから、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されても良いと思います。