2件の詐欺容疑で捕まった場合の実刑確率を知りたいです

2件の給付金詐欺容疑で捕まった場合の執行猶予確率と実刑確率を教えて欲しいです。

ケースバイケースだとは思いますが、一般的な確率で構わないので教えてください...実刑確率と、執行猶予で釈放される確率を教えて頂けたら嬉しいです..。

お付き合いしている彼が今月15日で給付金詐欺の容疑で逮捕されました。
現在は勾留中です。
事件内容を詳しく相手方のお母様から聞いたのですが、(お母様は弁護士さんから聞いたと思われます)
その内容は
給付金詐欺を2件行ったらしく、2件とも人を紹介してしまい捕まってしまったらしいです。
ただ、お金自体は本人は貰っていないらしいです。
恐らく、彼より上の立場?の人が貰ったりしているのだと思われます。

ちなみに、彼は捕まった事は今まではなく今回初犯です。

【質問1】
この場合、本当に金銭は貰っていない場合、詐欺容疑2件で起訴された場合は実刑の確率の方が高いでしょうか?それとも執行猶予付きで収まる確率の方が高いのでしょうか..?

【質問2】
今現在、勾留中ということもあり接見禁止なのですが、起訴されるとなった場合は特殊な事がない限り、普通は接見禁止は解けて面会などできるようになるんですかね?

【質問1】
この場合、本当に金銭は貰っていない場合、詐欺容疑2件で起訴された場合は実刑の確率の方が高いでしょうか?それとも執行猶予付きで収まる確率の方が高いのでしょうか..?

>詐欺の件数と被害金額にもよるところです。
>これらの事情がなければはっきりとしたことは言えませんが,重要な役割を果たしていない,金銭をもらっていないということであれば,執行猶予の可能性の方が高いと考えられます。

【質問2】
今現在、勾留中ということもあり接見禁止なのですが、起訴されるとなった場合は特殊な事がない限り、普通は接見禁止は解けて面会などできるようになるんですかね?

>共犯事件の場合,起訴後も接見禁止命令が出されることも多分にあります。
>婚約者等であれば接見禁止の一部解除を弁護人から申立てるなどし,面会できるようにするという手立てもありますが,ご相談者様が関与を疑われているようであれば,解除が認められない可能性もあります。

そうなのですね。
ありがとうございます。

ちなみになのですが、2人に給付金詐欺を紹介してしまった、ということで聞いているのですが

最初容疑で捕まった時は1人に対しての詐欺容疑の場合、あとからもう1人わかったとなると、再逮捕という形になり勾留期間はまた伸びるということですかね??

最初から2人に対しての詐欺容疑で捕まっていた場合は
人数関係なく、一件の事件として勾留期間は最大20日という考え方で良いのでしょうか??

すみません、逮捕時、1人に対しての詐欺容疑で逮捕されて2人目が発覚したのか、最初から2人に対しての詐欺容疑で逮捕されていたのか分からず、後からわかった場合と最初から2人だと分かっていた場合の勾留期間などの違いをお聞きしたいです。

>給付金詐欺がどのような内容か詳細は不明ですが,一般的には被害者は国や給付金を支給する公共団体となります。
>給付金が支給されることを装った振込詐欺等の場合には,被害者が別であれば別件として再逮捕される可能性があります。再逮捕されれば,勾留期間等は3日(逮捕)+10日(勾留)+10日(再勾留)が最長となります。
>人数に関係するかどうかは被疑事実によるので,どのようにもお答えすることができません。

逮捕時に既に2人紹介したという内容での給付金詐欺容疑で捕まっていた場合は
再逮捕という形ではなく、2人に給付金詐欺した容疑という形で一件の刑事事件として見られ、最大23日の勾留期間のまま、という事でしょうか?

すみません、知識も何もないもので...。