マンション購入時の説明義務違反について
2年ほど前に2800万円ほどの新築マンションを購入しました。
近く(徒歩1~2分)に暴力団事務所があることがわかり、
知人の弁護士に相談したところ、「事故物件に該当するかもしれないが、距離があるなら微妙なところ」
とのことでした。
かなり大きな組の事務所で、とある事件をきっかけに今は公安によって封鎖されています。
マンション側に聞いたところ、
「噂は聞いていたが、場所を把握していなかったので説明はしていなかった」
という返答でした。
住民総会でこのことについてどう思うか聞いてみたところ、
1室だけ、購入契約を結ぶ際、担当者と近隣物件を調べていたらその事務所を発見したそうで、
同意の上で契約したとのことでした。
私が契約したのはその方より後なのですが、
この場合、マンション側の説明義務違反にはならないのでしょうか?
少なくとも場所を把握している担当者(私の担当者とは別の方)がいたにも関わらず、
「場所を把握していなかった」と言っています。
また、もし説明義務違反になるのであれば、どうすればよいのでしょうか?
>説明義務違反になる場合であっても,売買契約の付随義務に関する違反なので,契約を解除する等は困難と思われます。
>一般人をして購入するか否かを検討するに際し必要な事項として,信義則上の説明義務が認められる場合には,損害賠償を請求することも考えられますが,どのような点を損害として捉えるのかという検討は必要となるでしょう。
>また,相手方が暴力団事務所の存在を知っていた又は当然に知るべきであったといえるかも資料の収集が必要となりえます。
>一般論となりますので,具体的な方策等についてはお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます!
なるほど!とても参考になります!
検討させていただきます!!