物損による請求について

以前質問した内容の追加質問です。
慰謝料請求を減額要求した所、先方は【納得いかないのなら法に訴える】と応じませんでした。そこで質問なのですが、
①こちらが刑事罰に処される可能性はあるのでしょうか?
②先方が請求が高額に感じる為、調査を行うには弁護士さんに依頼すべきでしょうか?

↓以下以前に投稿した質問です。

先日、酷く酔ってしまい恥ずかしながら住んでいるマンション倉庫で大きい方を漏らしてしまいました。それを拭いたダンボールを他人の倉庫に投げ入れてしまい物品の弁償を請求されています。
相手は飲食店を経営されているらしく、備品が駄目になったとの事で10万の買い替え費用の請求あり、これはお支払いする方針。
同時に精神的苦痛を受けたとの事で10万円の請求を受けました。
こういうケースでは精神的苦痛の賠償も必要なのでしょうか?
先方は顧問弁護士に聞いてこの請求を決めたと話してますが、お教え頂たくよろしくお願いします

①こちらが刑事罰に処される可能性はあるのでしょうか?

意図的に壊したのであれば、器物損壊罪(刑法261条)の可能性があると思います。

②先方が請求が高額に感じる為、調査を行うには弁護士さんに依頼すべきでしょうか?

相談者で交渉が難しいようなら、弁護士に依頼することは考えられると思います。