準強制わいせつ罪について。

泥酔状態の女性を介抱した際、女性の方から強引に誘い行為に及んだ場合でも、準強制わいせつになるのでしょうか?

5月末、会社の飲み会で何人かで飲んでおり
男性の方はお酒が飲めないのでシラフ。
女性は、かなりお酒を飲みどうやって帰ったか、部屋の中に入ったのか覚えておらず気付いた時にはトイレで吐いており男性が介抱してくれていた。その後、ベッドまで行き抱きついたりしたのはうる覚えています。
所々、断片的に覚えている状態。
女性の好意に気付いていた、強引に誘われて断りきれず行為に及んだ、会話もしていたので泥酔しているとは思えなかったと男性。
女性は、男性に好意はありお誘いしても可笑しくはないが会話した記憶がない。

2人は元恋人同士でした。
現在男性に恋人がいる事知っていたが、結婚する事、妊娠している事は行為が及んだ時には知っておらず、男性も数ヶ月前から言おうと思っていたけど言えなかったと最近言われた。不貞行為になりますか?

泥酔してしまった自分も悪いですが、かなりの精神的苦痛です。

>泥酔状態の女性を介抱した際、女性の方から強引に誘い行為に及んだ場合でも、準強制わいせつになるのでしょうか?

女性から誘って、男性も断りきれずに応じた、
というのであれば、泥酔している女性に対する準強制わいせつにはならないと思います。

>不貞行為になりますか?

そもそも相手は未婚(これから結婚)だということですので、不貞にはなりません。
仮に、婚約していた、と婚約相手から請求された場合でも、知らなかったことを述べて反論していくことになります。

強引に誘った記憶がなくても何ですね。
ご回答ありがとうございました。

>強引に誘った記憶がなくても何ですね。

いえ、少しニュアンスが違いまして、ご質問としては、

>女性の方から強引に誘い行為に及んだ場合でも、準強制わいせつになるのでしょうか?

というものでしたので、仮に強引に誘って行為に及んだという事実があったのであれば、
あたらない、という回答(強引に誘ったことが前提)です。

もし、そんな記憶はない、事実関係は違っていて相手の準強制わいせつだ、と刑事的な処罰を求めるのであれば、
まずは詳しい事情を伝えて警察に相談に行くのがいいと思います。

[強引に]とは例えば、脅したとか襲ったとかでしょうか?

>[強引に]とは例えば、脅したとか襲ったとかでしょうか?

「強引」の具体的内容については、記憶がないのであれば相手に聞いてみるしかありません。

お伝えしたいのは、(強引と表現するかどうかはともかく)こちらから誘ったのであれば、
準強制わいせつには当たらないのではないか、ということです。

わかりました。ありがとうございました!