事実無根の調停申し立て

調停呼出状が届きました。申立人は隣人で、夜中に洗濯をするので、その騒音で健康被害を被ったという事実無根のものです。被害を受けているのはこちらで、ベランダに尿をまかれ、証拠画像も警察に提出済みです。警察官も再三注意に行ってくれています。調停を欠席し、不成立にしたいです。

ありがとう御座います。欠席の旨、答弁書を送付します。万が一訴訟になっ場合、こちらが欠席したことが、不利になったりするのでしょうか?申し立てをされているのは私の母なのですが、83歳で市営住宅に住んでいます。市に退去の対象になるような迷惑行為ではないのかと問合せましたが、市営住宅に入居している人は弱者なので、退去させるのは無理とのこと。迷惑防止条例や接近禁止令などは出来るのではしょうか?

こんにちは。突然裁判所から呼出しを受けて困惑されているのではと思います。

結論から言いますと、調停の場合、話合いに応じる意思がないのであれば無視して構いません。
その場合、調停には応じる意思がないものとして調停は不成立となります。

「調停申立ての内容が事実無根なので話合いに応じる意思がなく、呼び出された調停の期日には出席しない」旨を記載した答弁書(回答書)を裁判所に提出しておくのがご自身の意思を明確にできます。

なお、裁判所からの呼出しが「調停」ではなく「訴訟(裁判)」などの場合は無視すると強制的にこちらが負けてしまうので注意しましょう。
調停の場合はそのようなことはないので安心していただければと思います。

参考になれば幸いです。
ご相談ありがとうございました。

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。

追記されている点について少し説明させていただきます。

調停に応じなかったことを理由に裁判で不利に扱われることは一切ありませんので安心してください。調停はあくまでも任意の話合いです。応じるも応じないも自由。ですので、応じなかったからといってそれに対して不利益を課される心配はありません。

調停申立てをすること自体は違法な行為ではないので、接近禁止などを求めるのは難しいでしょう。繰り返し嫌がらせが行われるような状況であれば法的対応を行うことができるケースもありますがかなりハードルは高いです。

参考になれば幸いです。