隣家との境の塀を壊して新しい塀を作る際、費用は隣家負担&土地はこちら側に建てたいとの申し入れは正当?

千葉市内の実家と隣家の境の件でご相談です。実家は相続登記をして子供の私が相続し、現在片親が居住中です。この度隣家(空き地)の買い手がつき、先日測量士を入れて境界線が確定しました。現在境界線上にブロック塀が建っているのですが、隣家の方が家を建築する際、それを壊して新しい塀を作りたいとのこと。(費用は隣家負担)その際、塀は実家側に建てたい旨隣家の建設会社経由で話がありました。現在境界線上としているのは元の隣家と実家で了承済。費用負担をどうしたのかは大昔の話で定かではありません。この状況で今度の隣家の方からの「費用は負担するので、実家側に塀を建てさせてくれ」という要求は正当なものなのでしょうか?ちなみに実家側に塀が建つと、人が通るのがかなり難しくなることと、塀から実家の屋根に乗り移りやすくなって防犯が心配です。

キャサリン様

「費用は負担するので、実家側に塀を建てさせてくれ」という要求は正当なものなのでしょうか?
⇒結論としては、キャサリン様側が拒否すれば、相手側は法的に請求することはできません。
相手方が全額費用負担した場合でも、相手方が任意に塀を建てることができるのは、あくまでも相手方の所有地内のみになります。

そもそも、現在の境界線上の塀は両家の共有状態であるものと思われ(民法229条)、キャサリン様側の許可なく古い塀を壊すこともできません。