示談金のシステムについて

①示談金とは、誰が決めるんですか?
②犯した罪によって金額の相場は決まっているのですか?
③提示された示談金に納得がいかなかった場合、どのようにして問題解決がなされるのですか?

示談とは、あくまで両者が納得できるかどうかがすべてです。
なので、金額については、双方当事者の合意によってのみ決まります。

金額の相場については、一応、傾向はあります。
ただ、あくまで合意によってのみ成立するので、被害者側が相場とまったく違う金額を主張するのも自由ですし、
そのような金額に加害者側が応じるのも自由です。

金額で折り合えないならば、民事訴訟において決着をつけることになります。
ただ、民事裁判でも、裁判官が間に入る形で示談になることはあります。

刑事訴訟での示談金に納得できなかった場合、民事訴訟に移行するということですか?

そもそも、刑事事件での示談は、誰かが取り持ってくれたりするものではありません。
加害者側が申し出るか、被害者側が損害賠償等を請求するかして話し合いをし、そこで話がまとまったら成立するものです。
なので、加害者側も被害者側も、誰も何もしなければ、示談と言う話はそもそも始まりもしません。

なお、法律的なお話としては、そもそも被害者が加害者に対して行う請求権は、すべて「民事」のお話です。
「刑事」は、加害者に対してどのような刑罰を与えるべきかというお話だけです。
ただ、刑事事件で示談が行われる理由として、被害者が加害者を許すかどうかが量刑等に影響することから、加害者が被害者に許しを得るために、
一定の金銭を支払う等して民事上の問題を合わせて解決することで許しを得るという点もあります。

もっと詳しくお知りになりたいとか、実際に加害者・被害者いずれの立場でも刑事事件に関与しているとかという事情があるならば、
お近くの弁護士事務所にて一度対面相談されてみて下さい。