土地賃貸借契約書で1年更新と書かれています。
借地契約の事なのですが今まで契約書が無かったのですが地主さんから契約書を交わして欲しい言われたんですが契約期間が1年更新と書かれています。これはおかしいと思うのですが如何なものでしょう。
建物所有目的のいわゆる借地契約であれば、1年ごとの更新はおかしいですね。この更新期間のように明確に借地借家法に抵触している場合は借地借家法で賃借人が保護されるので実害はあまりないかもしれませんが、他にもあなたにとって微妙に不利な規定が盛り込まれているかもしれないことを考えると、予防法務の観点から一度弁護士にレビューしてもらった方が良いかもしれません。
一般的に紛争になってからでは弁護士費用がかさみますので、事前に弁護士の目を入れて紛争にならないようなきちんとした契約を作っておけば、結果として安上がりになることもあり、ビジネスや個人でも不動産取引等において予防法務は重要です。