契約前の手付け金の返還について

今賃貸を探している者なんですが、ある不動産屋で借りようと思い申し込をしました。
その時点では契約ではないのですが、手付け金をも最初に支払うということでお支払いしました。
後日にやはりキャンセルしたいと思いキャンセルの旨を伝えると、手付け金の1万はお客様の都合でのキャンセルなので返還できませんと言われました。
自分でも色々調べたのですが、やはり返還義務があるようなのでその旨を伝えたら、またご連絡しますとのことなのですが、返還されなかった場合違法にあたりますか?
金額は少ないので返ってこなかったらしょうがないのですが、知り合いの不動産屋に聞いたら契約前にお金はどんな名目でも返還しなかったら違法だからと言っていたのですがどうなんでしょう?
よろしくお願い致します。

手付金というのは,契約成立のときに払うものなので,それは手付金ではないはずです。法的には「申込証拠金」ではないかと思います。
「申込証拠金」についても,契約が成立しない場合には返還しなければならないのが通常です。その1万円について,何か取決め事項が書いてあるような書面などはありますか?取決め事項として,契約に至らない場合にも返還しない等と書いてあると厳しくなってきます。
もし取決め事項がなければ,返還を請求できる可能性が高いので,その不動産屋を監督している役所や,その不動産屋が加入している保証協会に相談をすると良いと思います。
弁護士に交渉を頼むには少額であるため,費用倒れとなる可能性が高いです。

秋山先生ご返答ありがとうございます。
お返事が遅れて申し訳ございません。
書面などの写しは頂いておらず、口頭で手付け金と言われた次第でございます。
その際キャンセルの場合返金できないと言われたこともなく、契約なのでもし言われた場合忘れるわけがなかったり、何かメモを残しておいたはずです。
不動産屋に話し重要説明事項や写しをもらってない等話合った結果、手数料は私持ちで口座に返金していただけることになりました。
それに加えて色々悪どいことをされそうになったので契約しなくて良かったです。
不動産業者も汚いところは汚いことをするんですね。
まぁ振り込み手数料は安いのでそれを授業料だと思ってもうあそこの不動産業者と関わらないようにします。
この度はアドバイスを頂き誠にありがとうございました。