fxスクールの契約金の返金

3月頃、TwitterのDMでfxの勧誘がありました。初心者からでも始められて一年間のサポートもついているLebuddyというスクールがあるという話をされました。その時、私はお金に困っていたのでその話に載ってしまいました。何度も考えましたが契約してしまいました。数ヵ月後には現在のアルバイトの給料の倍お金が手に入ると言われ乗ってしまいました。
そのとき、契約金がいると言われ30万円でした。学生で一括は無理なので3つのクレジットカードで分割払いで契約しました。
しかし、6ヶ月たった9月になっても全然結果が出ず全く稼げませんでした。そのため、解約することにしました。
そこで、解約したあとも支払いを続けていくのはおかしいと思い、契約金の返金を求めました。しかし、「契約金だから返金はできない。最初の契約金だから。」と言われ返金してもらえませんでした。
結果が出なかったのにも関わらず返金にも対応してもらえませんでした。クーリングオフの期限はもう過ぎており、どうすればいいか分かりません。
インターネットでそのスクールのことを調べると「LeBuddyのFXスクールは継続的役務提供である可能性が高いです。これは法律で厳重に規制されている契約形式です。」と記載されていました。
この場合でも、返金をしてもらうことは不可能でしょうか?

お支払いに納得がいっていないようでしたら、まずはカード会社に連絡をして、カードの支払いを止めることができるか確認をしてみることをお勧めします。

クーリングオフの起算点は、法定書面等が交付されてからとなります。
契約書に不備があるような場合には、法定書面の交付があったとは認められず、クーリングオフが可能な場合があります。

またクーリングオフができない場合であっても、契約する際の説明内容等によっては、契約の取消しが可能な場合があります。

契約書及び契約の経緯、説明内容等を法的に確認することで、契約を解除等できる場合があります。
なるべく早く弁護士事務所へのご相談をお勧めいたします。

日本クレジット協会のホームページに支払停止等のお申出の内容に関する書面が掲載されていたのでそれを印刷して郵便で出しても止めることはできるのでしょうか?

クレジットカード会社にもよるので、まずはカード会社に確認をしてください。