在宅事件として迷惑防止条例違反(痴漢)で取り調べを受けています。
2カ月前にコンビニで女性に痴漢をしたという疑い(迷惑防止条例違反)で先日警察の方が自宅まで来て署まで同行を求められ取り調べ?を受けました。
自宅まで来られた際捜索差押令状?を提示され当時着ていた服や靴、携帯電話、女性用の下着(貰ったもの)、オナホール、ローションなどを差し押さえられました。またコンビニまで行った車、私の部屋の写真などを撮られました。
警察署では取り調べの他指紋やDNAの採取、写真撮影身体的特徴の記録なども行われました。
私の性癖などについてもかなりみっちり聞かれ、私の携帯には色々な動画や画像が保存されているのですが、その中に電車で痴漢されているものがあるという指摘も受けました。
担当の警察官の方からその日防犯カメラにうつっていた自分や犯行したと思われるシーンを見せて頂いたのですが、確かにうつっていたのは私でしたが肝心のシーンを見せられても、角度的にちょうどうつっていないというのもありますが触っているようには見えませんでした。
私が見せて頂いたのは防犯カメラの映像の画像だけで、動画は見ていません。
取り調べの際も覚えていないのかと言われたのですが、今でも全く思い出すことが出来ません。
ただ、触ってないと思うというのは私の主観でしかなくて、担当の警察官の方は動画で見たそうなのですがこれは触ってるでしょと言わんばかりの雰囲気をされていました。
①①①なにより警察の方が捜査をすると決めたということ、裁判所から差押の許可が出てるということはもうほぼほぼ100%黒ということになるのではないでしょうか?
被害者の女性は事件後すぐなのかは分かりませんが、直接警察署に行かれたそうです、
私の勝手な偏見かもしれませんが警察は勝ち戦にできないような件は最初から被害届を受理しないようなイメージがあります。
裁判所もそう簡単に許可なんて出さないのではないでしょうか?それが出たということはそういうことなのかなと思っております。
DNAや指紋の検査をしてくれれば分かってもらえるんじゃないかと思いましたが、私の指紋DNAがあった場合やはりこいつが黒だったと被害者に有利な場合証拠として使われるだけで、
そこに指紋やDNAが無かったとしても私がやっていない証拠にはならないと聞きました。
②②②現状私は否認している状態なのですが、このまま示談をせずやっていないと言い続けたところで不起訴になることはあるのでしょうか?
③③③在宅事件の迷惑防止条例違反で示談なしで起訴、不起訴になる確率はどの程度のものなのでしょうか?体感でもいいのでだいたいとかで教えて頂けるとありがたいです。
また担当の警察の方(とても親切で誠実な方のように感じました)からはもしこの先なにか思い出したら今日言っていることと真逆のことでも構わないから全部話して欲しいというようなことも言われました。
そうした方が君にとってプラスだよと言われているようでした。
④④④今からでもやったと言ってとても反省していますと主張を覆した方が不起訴になる確率が高いということはありますか?
だらだらと長い文なってしまい申し訳ありません、是非答えて頂きたい質問の箇所に番号を振りました。
よろしくお願いいたします。
以下の通り、一般論としてお答えしますが、お書き頂いた事情を読む限り、速やかにお近くで詳しい事情を話して面談相談に行かれるのが一番だと思います。
理由は、面談ですら被疑者段階では資料等が見られず情報が少ないのに、ネットではさらに断片的な情報をもとに回答せざるを得ないからです。
>①①①なにより警察の方が捜査をすると決めたということ、裁判所から差押の許可が出てるということはもうほぼほぼ100%黒ということになるのではないでしょうか?
いえ、そうではありません。ざっくり言えば、「捜査(差押え含む)しないと、やっているかどうかわからない」から捜査するわけです。
その意味で、差し押さえられたから全部有罪というわけではありません。
>②②②現状私は否認している状態なのですが、このまま示談をせずやっていないと言い続けたところで不起訴になることはあるのでしょうか?
今回がどうなるかは断言できませんが、そのようなケースも考えられます。
>③③③在宅事件の迷惑防止条例違反で示談なしで起訴、不起訴になる確率はどの程度のものなのでしょうか?体感でもいいのでだいたいとかで教えて頂けるとありがたいです。
個別の事情によりますので、何とも言えません。
同じ否認でも、証拠関係等が異なるからです。
>また担当の警察の方(とても親切で誠実な方のように感じました)からはもしこの先なにか思い出したら今日言っていることと真逆のことでも構わないから全部話して欲しいというようなことも言われました。
そうした方が君にとってプラスだよと言われているようでした。
④④④今からでもやったと言ってとても反省していますと主張を覆した方が不起訴になる確率が高いということはありますか?
いえ、そうとは限りません。あくまで一般論としての可能性の話ですが、
決定的な証拠がなく、自白もなく、このままでは有罪立証が困難であるところ、
虚偽の自白により有罪立証が可能=処罰される可能性もあります。
他方で、嘘の自白をすれば不起訴になる、という保証はありません。