特定外来生物法の量刑について
昨日、特定外来生物法というものを知りました。昨今、違法な放流が問題となっているアリゲーターガーに代表されるガー類の飼育を禁じる内容を含む法律です。私は10年以上前から小型ですが、ガーを飼育しており、環境省に申請をすれば飼育出来たようですが、恥ずかしながら、そのことを知らず、また飼育申請の猶予期間も終わってしまっています。個人で鑑賞目的で飼育していますので、起訴されて有罪になれば100万以下または1年以下の懲役刑です。正直100万円も払えないです。1匹だけ飼育しており今殺せば問題にならないかもしれませんがそれも忍びないです。もし環境省か警察に自己申告すれば、どのような量刑が予想されますか。よろしくお願いします。一応、月曜日に公的機関に報告するつもりです。
当該法律自体の量刑相場を知っているわけではないのですが、法定刑と、1匹だけであること、自首が成立し得ることから考えて、起訴猶予(今回は警告だけ)の可能性が一番高いと思います。罰金刑としても、100万円までいくことは考えづらく、せいぜい30万円程度ではないでしょうか。懲役刑は、まずないです。
回答ありがとうございます。制定されてまもない法律ですが、実際に書類送検のニュースもあり少し怖いです。さきほど警察署に問い合わせたら月曜日に環境省に問い合わせることになりました。現在、違法な状態ですが、警察がそういうので、悪質な犯罪ではないということでしょうか。一応、行方だけここに書かせて頂きます。
一応、犯罪は犯罪なので、書類送検はされると思います。その上で、検察官が起訴猶予にするのではないか、ということです。
すいません、書き忘れましたが、そのケース(会社の店舗でアリゲーターガーを飼育)では厳重処分を求める書類送検でした。とりあえず、またここに追記します。ありがとうございます。
環境省に問い合わせたところ、始末書と飼育期間の証明書で許可書をいただけるそうです。ありがとうございました。