送致前と後の示談について

刑事事件で、現在弁護士さんを既につけています。相手と示談交渉をしてくいる最中ですが、送致される前に示談交渉ができれば…とおっしゃっていました。送致前の示談と後の示談では、どちらもその刑事事件について再度被害届を出すことはできなくなると言われました。ここからは素人の見解で大変恐縮ですが…送致後であれば既にその事件について、「不起訴」になると思いますので、例えば示談するときの内容を破ったとしても「いちじふさいり」と言うもので同じ被害届は出すことはできない。しかし送致前で示談すれば、「不起訴」にもならないので示談交渉した内容を破った場合、再度同じ被害届を出すことはできるのではないかと思いました。
この素人の見解があっているのか、送致前と後でどちらがいいのか教えてください。

相談者さんが書かれている送致というのは、検察官送致の事ですよね。

1 見解があっているかどうかについて

まず事件の流れとしては、ざっくりと
①警察が捜査
②途中で、検察官に引継ぎ(送致)
③最終的に起訴するか、不起訴にするかなど、引継ぎを受けた検察官が判断

となります。

ですので、送致されたことで不起訴になるわけではなく、むしろ処分を決めてもらうために引継ぎを行うイメージです。

ですので、示談が送致前か後かで直ちに不起訴かどうか決まるわけではありません。
お書き頂いた見解は前提について誤解があるように思います。

2 送致前か後かどちらがいいのかについて

結論としては、一概には言えないので依頼されている弁護士とよく相談しましょう。

一概に言えないというのは、早く話がまとまれば、相談者さんにとっても早く解決するという点でメリットですが、もし条件について交渉が長引くようなら、送致後までかかっても必ずしも悪いとは言えないからです。

すでに弁護士をつけておられるとのことですので、不明点があれば依頼した弁護士に説明を求められるのが一番良いと思います。